対象世帯:住民税均等割が課税されていない世帯(住民税均等割が課税されている方の被扶養者(世帯)は対象外)
※DVなどの支援措置者や、虐待などによる児童福祉法などの措置入所者で、袖ケ浦市に住民票を移していない方も対象です。
支給額:1世帯につき7万円
申請方法:対象世帯には、1月中旬に案内文を送付します。同封の確認書に必要事項を記入し、提出してください。
※前回給付金(3万円)を受給後に世帯構成が変更となった世帯や、6月2日以降に転入した方を含む世帯などで、対象となる世帯には、2月上旬に案内文を送付予定です。
申込み:地域福祉課
【電話】53-8012【FAX】62-3165
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