文字サイズ
自治体の皆さまへ

11/1~ 児童扶養手当制度が拡充されます

7/40

千葉県袖ケ浦市

「児童扶養手当法」の一部が改正され、11月分(令和7年1月支給分)から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

■所得限度額の引上げ
全部支給・一部支給の判定基準となる「所得限度額」が引き上げられます。

※収入額は、給与所得者を例として、給与所得控除額などを加えて表示した額です。
※4人目以降の限度額は、市ホームページをご確認ください。

■第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

◇これまで
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円~3,230円(所得に応じて決定)

◇11月から
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円(所得に応じて決定)

■その他
・所得が限度額を超えているなどの理由で、これまで手当の認定を受けていなかった方は、10月末までに認定請求をすると、11月分以降の手当の支給が受けられる場合があります。
・支給の有無にかかわらず、児童扶養手当受給資格者としてすでに認定を受けている方は、手続きの必要はありません。11月以降は新制度で判定し、支給額が決定されます。

問合せ:子育て支援課
【電話】62-3272【FAX】62-3877

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU