「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、10月から児童手当制度が拡充されました。
■児童手当制度拡充後の初回支給日は12月13日(金)です
児童手当を受給中の方で、新制度移行により支給額に変更があった方や、新たに支給対象となり10月までに申請をした方には、支給日前までに通知を送付しますので、ご確認ください。
※金額に変更がない方も同日支給となりますが、通知は送付しません。
※児童手当制度の拡充についての詳細は、本紙9月号、または市ホームページをご確認ください。
■未申請の方は、早めの手続きをお願いします
申請が必要な方:
・所得制限により、児童手当を受給していない方
・高校生年代の子どものみ監護(養育)していて、児童手当を受給していない方
・現在、児童手当または特例給付を受給している方で、監護(養育)している子どもの人数が、大学生年代の子どもを含めると3人以上の方
※申請が必要な方で未申請の場合、令和7年3月31日(月)までに申請があれば、新制度が施行される令和6年10月分からさかのぼって支給されます。
※申請が必要かを確認できる判定フォームを開設しています。ぜひ、ご利用ください。
問合せ:子育て支援課
【電話】62-3272【FAX】62-3877
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