現行の被保険者証は、令和6年12月2日(月)以降、マイナンバーカードでの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
■国民健康保険
12月2日(月)時点で有効な被保険者証は、記載されている有効期限までは医療機関などの窓口で使用できます。
なお、12月2日(月)以降に、新しく加入する方または有効期限が切れた方などには、次の書類を交付します。
◇マイナ保険証を保有していない方 など
・資格確認書…現行の被保険者証と同様に受診できます。
◇マイナ保険証を保有している方
・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)…マイナ保険証を利用できない医療機関で、マイナンバーカードと併せて提示することで受診できます。
■後期高齢者医療保険
◇被保険者証をお持ちの方
現行の被保険者証は、12月2日(月)以降は交付されません(紛失による再交付を含む)。紛失などで再交付を希望する場合は、申請後にマイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。
※12月1日(日)までに交付された被保険者証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
◇12月2日(月)以降に75歳になる方
12月2日(月)以降に75歳になる方には、マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を交付します。
※令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用です。
※「資格確認書」は、被保険者証と同様に医療機関・薬局窓口で提示することで、一定の窓口負担で受診ができます。
問合せ:保険年金課
・国民健康保険について【電話】62-3031【FAX】62-1934
・後期高齢者医療保険について【電話】62-3092【FAX】62-1934
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