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消費生活センターだより

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千葉県袖ケ浦市

■海産物の電話勧誘トラブルに注意!
◇事例
携帯電話に着信があり、「以前購入した方に電話をしています。現在、日本の海産物が海外で問題になっていて、売れない状況にあります。北海道の支援のために海産物を買ってください。」と言われて申し込んだ。
代引き配達で約2万円を支払ったが、届いたものを確認するとスカスカの粗悪品だった。業者に電話して返品と返金を要求したところ了承された。しかし、返品してから2週間以上経つが、いまだに返金がなく、業者と電話が繋がらない。

◇アドバイス
・電話勧誘を受けて海産物の購入を承諾してしまった場合は、法令に基づいた書面を受け取った日から8日以内であれば、書面またはメールでクーリング・オフすることができます。
・購入を断ったにも関わらず、一方的に商品が届いた場合は、発送元の業者名・住所・電話番号を記録し、受け取りを拒否しましょう。また、商品を受け取ってしまった場合でも、自由に処分でき、代金を支払う必要はありません。支払った場合には、業者に返金を求めることができます。しかし、連絡がつかない場合は、返金が難しくなります。
・不審な電話勧誘を防ぐために、電話機のナンバーディスプレイ機能を利用して、知らない番号の電話には出ない、またはいつも留守番電話にしておくのも一考です。電話で勧誘を受けた際に、消費者の善意や同情に付け入る手口が見られます。少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断り、手短に電話を切りましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】62-3134
休日を除く月〜金曜日 9:00〜12:00、13:00〜16:00
市役所 北庁舎1階相談室

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