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精神障害者医療費等給付制度のお知らせ

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千葉県袖ケ浦市

精神障害の治療で、精神科や心療内科などに通院・入院をした場合、保険診療による自己負担分を給付します(訪問看護療養費・デイケア自己負担額を含む)。
また、子ども医療費助成受給券が対象ではなくなる方は、精神障害者医療費等給付制度と県の自立支援医療(精神通院)制度をあわせて申請してください。

対象:次のすべてに該当する方
・1カ月以上継続的に、精神科や心療内科などの治療を受けている
・市内在住で、住民基本台帳に1年以上登録されている
・受給対象者と同じ医療保険に加入している基準世帯員の市民税所得割額の合計額が、23万5千円未満である
※通院治療の場合は、後期高齢者医療保険の加入者、または自立支援医療(精神通院)制度の利用者が対象です。
※申請した翌月から給付の対象となります。

申込み:障がい者支援課
【電話】62-3199【FAX】62-3165

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