3月1日(金)から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書と除籍証明書の請求ができるようになり、本籍地が遠い方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付で請求できる方:
・本人
・配偶者
・父母・祖父母 など(直系尊属)
・子・孫 など(直系卑属)
※郵送や代理人による請求はできません。
申請場所:市民課、平川・長浦行政センター(平日のみ)
注意事項:
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
・一部事項証明書・個人事項証明書(抄本)・戸籍の附票・戸籍諸証明(独身証明書・身分証明書など)は、広域交付の対象外です。
▽戸籍の届出(婚姻・転籍など)をする際の戸籍証明書の添付は、不要となりました。
問合せ:市民課
【電話】62-2970【FAX】62-1934
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