市では、性的マイノリティの方々などが持つ「生きづらさ」を緩和し、「一人ひとりが自分らしく生きることができる社会」の実現を目指し、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を開始します。
この制度では、「パートナーシップ」や「ファミリーシップ」の関係にあることを市に届出することができ、市は届出をした方に証明カードを交付します。これにより、市や事業者が提供する一部のサービスを、家族と同様の扱いで受けることができるようになり、また地域での社会的配慮を受けやすくなることが期待されます。
■「パートナーシップ」とは…
お互いを人生のパートナーとし、日常生活で協力し合うことを約束した二人の社会生活関係のことをいいます。
■「ファミリーシップ」とは…
パートナーシップ関係にある二人またはどちらかに、子または親などを家族として二人が約束した場合の社会生活関係のことをいいます。
届出方法:
1.電話・メールなどで届出日時を予約。
2.届出書と必要書類を市民協働推進課に提出。
3.後日「届出証明カード」が交付される。
※詳細は、市ホームページをご確認ください。
問合せ:市民協働推進課
【電話】62-3102【FAX】62-3165
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