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児童手当制度のご案内

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千葉県袖ケ浦市

児童手当には、所得による支給制限が設けられています。受給者(保護者)の所得が、所得上限限度額を上回ると、児童手当の受給資格が消滅します。限度額は、市ホームページをご確認ください。
また、受給資格の消滅後に所得が減少して所得上限限度額を下回った場合には、受給資格を得られる場合があります。次のすべてにあてはまる方は、改めて児童手当の申請が必要です。
・令和5年度の所得金額が、規定の所得上限限度額以上となり、児童手当などが支給されなくなった。
・令和6年度の所得金額が、規定の所得上限限度額を下回った。
申請方法:マイナンバーカードを用いてマイナポータルから電子申請をするか、申請書に必要書類(児童手当・特例給付認定請求書と、請求者(保護者)の振込口座の通帳またはキャッシュカード)を添付して、窓口に提出してください。
申請時期:6月分から支給を受けるためには、市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることになった事実を知った日の翌日から、15日以内に申請してください。
※今後、児童手当制度の改正による所得制限の撤廃などが予定されています。詳細は、決定次第、本紙などでお知らせします。

申込み:子育て支援課
【電話】62-3272【FAX】62-3877

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