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児童手当制度のご案内

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千葉県袖ケ浦市

■現況届の提出は原則不要です
毎年6月に提出していた現況届は、原則不要です。
ただし、次の方は提出が必要です。対象の方には、個別に通知します。
・配偶者からの暴力などで、住民票の住所地が袖ケ浦市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で、配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人や施設などの受給者の方
・そのほかに、市から提出の案内があった方

■児童手当には所得制限があります
所得が所得上限限度額以上の方は、児童手当の受給資格がなくなります。限度額は、市ホームページをご確認ください。
なお、所得審査結果により支給できなくなった方には、「支給事由消滅通知書」を送付します。
※詳細は、通知書をご確認ください。

■10月1日から児童手当制度の一部が変更となります
現在、国では児童手当の制度改正に向けた準備が進められています。
主な改正内容:
・所得制限の撤廃
・高校生年代までの支給期間延長
・第3子以降の支給額の増加・カウント方法の変更
・支払月を年3回から年6回へ変更
※5月22日時点の情報です。制度改正により、申請が必要となる場合があります。申請開始時期や申請方法などの詳細は、決定次第、本紙や市ホームページなどでお知らせします。

問合せ:子育て支援課
【電話】62-3272【FAX】62-3877

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