良好な景観まちづくりにご協力をお願いします 16/59 2024.06.01 千葉県袖ケ浦市 良好な景観を守るため、景観計画や景観条例に基づき、市内の建築物・広告物などに一定の制限を設けています。 市内で一定規模以上の建築物の新築・増築・改築や色彩の変更などを行う際は、行為着手の30日前までに市への届出が必要です。 ※詳細は、お問い合わせください。 ■届出が必要となる行為 問合せ:都市整備課 【電話】62-3514【FAX】63-9670 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 国民年金付加保険料のご案内 6月は環境月間