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自治体の皆さまへ

良好な景観まちづくりにご協力をお願いします

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千葉県袖ケ浦市

良好な景観を守るため、景観計画や景観条例に基づき、市内の建築物・広告物などに一定の制限を設けています。
市内で一定規模以上の建築物の新築・増築・改築や色彩の変更などを行う際は、行為着手の30日前までに市への届出が必要です。
※詳細は、お問い合わせください。

■届出が必要となる行為

問合せ:都市整備課
【電話】62-3514【FAX】63-9670

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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