経済的な理由などで、国民年金保険料の納付が困難な方には、納付が免除や猶予となる制度があります。
(1)免除制度(申請期間 7月~)
全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除があり、本人・配偶者・世帯主の所得状況で判定します。
(2)納付猶予制度(申請期間 7月~)
学生を除く50歳未満の方を対象に、本人とその配偶者の所得状況で判定し、納付を最大10年間猶予します。
(3)学生納付特例制度(申請期間 4月~)
学生に限り、本人の所得状況で判定し、納付を最大10年間猶予します。
※継続申請対象者を除き、毎年申請が必要です。申請が遅れると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
申込み:
・袖ケ浦市 保険年金課【電話】62-3092【FAX】62-1934
・木更津年金事務所【電話】23-7616
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