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消費生活センターだより

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千葉県袖ケ浦市

■親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引きの勧誘に注意!
◇事例
知人夫婦から、久しぶりに会おうと喫茶店に呼び出された。行ってみると、約束していなかった別の知人も同席していた。
その人から健康食品のマルチ取引きを勧誘され、購入した商品を他の人にも紹介すれば、すぐにお金が入ると説明を受け、契約を勧められた。
「お金がない」と何度も断ったが、知人夫婦が支払いを立て替えてくれるというので、断り切れず契約した。解約し、返品できないか。

◇アドバイス
・マルチ取引き(連鎖販売取引)とは、商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが得られる取引形態のことをいいます。友人や知人を勧誘して買い手を増やしていくマルチ取引きの勧誘が、最近では障がい者同士のつながりを利用して行われているケースが見受けられます。
・「人を紹介すれば報酬が得られる」「月○○万円稼げる」などの説明をうのみにせず、事業者の実態やもうけ話の仕組み、解決方法などをよく確認しましょう。
・連鎖販売取引の要件を満たせば、20日間のクーリング・オフや中途解約も可能です。
・たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要のない契約であれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】62-3134
休日を除く月〜金曜日 9:00〜12:00、13:00〜16:00
市役所 北庁舎1階相談室

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