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定額減税補足給付金(調整給付)のご案内

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千葉県袖ケ浦市

対象:次のすべてを満たす方
・令和6年1月1日に、本市の住民基本台帳に登録のある方、または登録はないものの地方税法の規定で個人住民税所得割が課税されている方
※合計所得金額が1,805万円を超える納税義務者は除く。
・納税義務者と控除対象配偶者を含めた扶養親族(16歳未満を含む)の数に基づいて算定される「定額減税可能額」が、現時点で入手可能な課税情報をもとに把握した当該納税義務者の令和6年分推計所得税額、または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
申請期限:10月31日(木)
※対象の方には、7月下旬に案内文を送付しました。給付額や申請方法などの詳細は、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

申込み:定額減税調整給付金室
【電話】53-8038【FAX】62-3165

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