公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして給付金を支給します。
※詳細は、給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。
対象:次のいずれかに該当する方
(1)老齢基礎年金を受給していて、次の条件をすべて満たす方
・65歳以上である
・世帯全員が、市民税非課税である
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が、約88万円以下である
(2)障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していて、前年の所得額が約472万円以下の方
請求手続き:
・新たに「年金生活者支援給付金」を受け取る方
対象の方には、9月頃に日本年金機構から案内が届きます。同封のはがきに必要事項を記入し、提出してください。
・年金を受給し始める方
年金の請求手続きとあわせて、年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。手続きが遅れると、給付金が一部受け取れない場合があります。
日本年金機構などを装った、不審な電話にご注意ください:日本年金機構などから、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありませんので、ご注意ください。
申込み:
・給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
・袖ケ浦市 保険年金課【電話】62-3092【FAX】62-1934
・木更津年金事務所【電話】23-7616
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