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自治体の皆さまへ

農業委員会の業務や手続きなどを紹介します

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千葉県袖ケ浦市

■農業委員会の主な業務
・農地の貸し借り・賃貸借の解約や、所有権の移転・農地の転用などの審査や許認可の業務
・農地などの利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進に関する業務
・農家台帳の作成・管理 など

■農地利用最適化推進委員の活動
遊休農地の解消・防止や、担い手への農地利用の集積、新規参入者の支援など、主に農業に関する現場活動を行います。
また、農業委員との意見交換会や、各委員が担当地区の課題などを話し合い、農地利用の最適化に向けた推進活動を行っています。農地に関する悩みがある場合は、ご相談ください。

■農地に関する手続き など
◇農地の所有権移転などは許可が必要です
農業上の収益を目的に、農地の所有権移転(売買・贈与)や権利設定(貸借)をする場合には、農業委員会の許可が必要です。
・農地を相続した場合は、10カ月以内に届け出てください。
・賃貸借した農地の貸し借りをやめる場合には、手続きが必要です。
・農地を転用する場合は、市街化調整区域内の農地は知事の許可、市街化区域内の農地は農業委員会への届出が必要です。
・農地に建物を建築する場合は、都市計画法に基づく開発行為の許可も、併せて必要となる場合があります。
・農地を一時的に資材置場などで利用する場合も、農地転用の許可が必要です。なお、転用の許可申請には多くの添付書類が必要ですので、事前にご相談ください。

■農地の違反転用を見かけたら通報を!
許可を得ないで農地を転用した場合などは、農地法違反となり罰則がありますので、ご注意ください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】62-3918【FAX】62-7485

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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