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10/1~ 児童手当制度が拡充されます

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千葉県袖ケ浦市

6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されます。
主な変更点:
(1)所得制限を撤廃
(2)支給対象年齢を「中学生」から「高校生年代」に拡大
(3)第3子以降の支給額を「1万5千円」から「3万円」に増額
(4)第3子以降の加算支給対象年齢を「3歳~小学生」から「0歳~高校生年代」に拡大
(5)第3子以降加算算定の要件児童を「高校生年代」から「大学生年代」に拡大
(6)支給回数を「年3回」から「年6回」に変更
※令和6年10月分(12月支給分)から変更となります。

※高校生年代…15歳到達後の最初の4月1日から、18歳到達後の最初の3月31日までにある子ども
※大学生年代…18歳到達後の最初の4月1日から、22歳到達後の最初の3月31日までにある子ども

■制度拡充に伴い、次の方は手続きが必要です
◇現在、児童手当または特例給付を受給していない方
・所得制限を超過しており、支給対象外となっている方
・高校生年代の子どものみ監護(養育)している方
◇現在、児童手当または特例給付を受給している方で、監護(養育)している子どもの人数が、大学生年代の子どもを含めると3人以上の方
※上記に該当しない受給者は、市が新制度への移行処理を行うため、申請不要です。新制度移行に伴い、支給額に変更があった方には、12月の支給日前までに通知を送付します。
※子どもを監護(養育)する父母などのうち、所得の高い方が公務員の場合は、所属庁(勤務先)での手続きとなります。詳細は、勤務先へお問い合わせください。
申請方法:該当の可能性がある世帯には、8月28日に案内を送付しました。案内に従い、該当書類を子育て支援課に提出してください。
なお、子どもが別居している場合や、施設などに入所している場合など、市で状況が確認できなかった世帯には、申請案内が送付されません。申請案内が届かない場合には、ご連絡ください。
申請期間:9月2日(月)~10月31日(木)
※申請期間を過ぎた場合や申請に不備などがあった場合は、新制度の初回支給(12月)に間に合わない可能性があります。なお、令和7年3月31日(月)までに申請があれば、新制度が施行される令和6年10月分からさかのぼって支給されます。

申請や書類提出が必要かを確認できる判定フォームを開設しています。ぜひ、ご利用ください。

申込み:子育て支援課
【電話】62-3272【FAX】62-3877

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