■市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例に基づき指定する区域(案)の説明会・意見募集を行います
4月1日(火)から、都市計画法に基づく開発許可などの事務は、県から袖ケ浦市に権限が移譲されます。
また、権限移譲により、新たに「袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」を制定し、開発許可などの基準を定めました。
◇説明会を行います(申込不要)
新たに制定した「袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」に基づき、市街化調整区域で、市が指定する専用住宅などの建築が可能な区域(案)の説明会を行います。
◇パブリックコメント 意見を募集します
・袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第4条第4項の規定により指定する土地の区域(案)
市条例に基づき、市街化調整区域において、専用住宅などの建築が可能な区域を指定するものです。
・袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第7条第1項第7号の規定により指定する区域(案)
市条例に基づき、市街化調整区域において、自己の居住用に供するための専用住宅の建築が可能な区域を指定するものです。
◇共通事項
閲覧場所:市役所 開発指導準備室・市政情報室、市ホームページ
※市役所では、土・日曜日、祝日の閉庁日は閲覧できません。なお、事前の連絡で、最寄りの交流センター(公民館)などでも閲覧できます。
意見の提出方法:該当ページとそれに対する意見・住所・氏名・電話番号を、FAX、メール、または郵送で提出してください(書式の指定なし)。
募集期間:2月8日(土)~3月7日(金)
意見の提出先:袖ケ浦市役所 開発指導準備室
〒299-0292(住所不要)
【電話】62-3516【FAX】63-9670【E-mail】sode75@city.sodegaura.chiba.jp
問合せ:開発指導準備室
【電話】62-3516【FAX】63-9670
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