■1 上場株式等の配当所得等と譲渡所得等の課税方式の統一
上場株式等の配当所得等と譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税の課税方式の選択が可能とされてきましたが、課税方式を統一させることになりました。令和6年度分(令和5年分)の申告から所得税と異なる課税方式を選択できなくなります。
■2 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
国外居住親族において控除対象となる扶養親族の要件が厳格化され、原則として年齢30歳以上70歳未満の人が控除対象となる扶養親族から除外されることになりました。
ただし、以下に該当する人で、必要書類の提示か提出をした場合は扶養控除の対象とすることができます。
・留学により国内に居住・住所を有しなくなった人
・障がい者
・送金により38万円以上の生活費、教育費を受けている人
■3 森林環境税の創設(国税)
森林の整備及び促進に関する施策の財源に充てるために森林環境税(国税)が創設されます。国内に住所を有する個人に対して課税され、年税額は1,000円です。市民税・県民税の均等割と併せて市が賦課徴収することになります。
問い合わせ:課税室
【電話】24-8951
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