手帳(1)~(3)のいずれかを持っている人が対象です。ただし、本人と配偶者の合計の市民税所得割の額が46万円(障害児は世帯の所得割合計が46万円)を超えるときは対象外です。
対象:
(1)身体障害者手帳1~3級(3級は視覚、下肢、体幹機能障害の人のみ)
(2)療育手帳(A)、(A)の1、(A)の2、Aの1、Aの2
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
申請開始日:3月29日(金)から受付開始
・申請受付初日から1週間程度は大変混雑します
・混雑時期を避けてお越しください
申請場所:障害支援室(10番窓口)で受け付けます
交付枚数:400円の利用券を1か月4枚、最高48枚
・人工透析治療を受けているじん臓機能障害の人は1か月16枚、最高192枚
※4月30日(火)までに認定された場合は最高枚数を交付します
助成額:1回の利用につき1,600円まで
有効期限:4月1日~令和7年3月31日
必要なもの:
・(1)~(3)の手帳
・未使用の令和5年度の福祉タクシー利用券
利用できる運行業者:大丸タクシー、平和タクシー、ミナト・ミタカタクシー、アステル交通、ハートフル、アステルサポート、ミナト交通、ウエスト、きずな、弘誠会看護婦家政婦紹介所、コアラ銚子、福祉タクシーちゃお、メロディー
申請・問い合わせ:障害支援室
【電話】24-8968
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