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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

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大阪府阪南市

収入の減少や失業などにより保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が免除または納付猶予される制度です。過去の未納期間については、申請月の2年1か月前の月分まで申請できます。

・所得審査対象者の前年所得が審査されます
・所得審査対象者
…[免除]被保険者本人、配偶者、世帯主
…[納付猶予]被保険者本人(50歳未満の期間)、配偶者
前年所得がある人も失業して保険料を納めることが困難な場合、特例による免除申請(添付書類が必要)により免除などが承認されることがあります。
承認された期間は、10年以内であれば遡って納める(追納する)ことで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

申請方法:7月3日(月)以降に市役所保険年金課で受付または日本年金機構へ郵送
必要書類等:年金手帳(基礎年金番号通知書)、本人確認書類、印鑑(本人が署名する場合は不要)、特例申請の場合は雇用保険受給資格者証など、代理人の場合は委任状と本人確認書類

問合せ:保険年金課国民年金担当
【電話】072-489-4530

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