生活習慣病は進行するまで自覚症状がなく、体の異常を早期に発見するには、毎年定期的に健診を受けることが大切です。
施設健診受診期間:1月31日(金)まで
受診方法:医療機関に直接予約をして受診してください。
※対象となる医療機関は、案内通知に同封されています。
※受診は期間中に限り1人1回まで
受診に必要なもの:被保険者証、受診券、自己負担金、当日尿
※受診票を紛失された方は、ご連絡ください。
問合せ先:保健福祉課健康推進室
【電話】55-1002
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