漁業協同組合では、磯根資源の保護と密漁の防止のため、沿岸の監視業務を実施しています。漁業者以外の方は、次のことを遵守してください。
貝類・藻類の採取禁止:漁業法に基づき、漁業者以外は採取することはできません。
道具使用の採捕禁止:アクアラング使用による水産動植物の採捕及び水中銃、ヤスなどの発射装置を有する道具の使用は禁止されています。
漁業者の操業妨害禁止:遊漁船は魚礁や漁具の周辺では、遊漁しないよう心がけてください。
問合せ先:密漁船を見かけた場合はご連絡ください。
勝山漁業協同組合・磯根組合【電話】55-1511
保田漁業協同組合【電話】55-0528
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