基準に合った焼却設備を使わずに、ドラム缶や簡易焼却炉で木くずや紙くず、プラスチックなどを燃やす行為、いわゆる「野焼き」は、廃棄物処理法によりにより以下の一部を除いて禁止されています。ごみの処分の際は、分別を行い集積場所に出す他、大谷クリーンセンターへ搬入して適正に処理を行うようにお願いします。
■野焼き禁止の例外
(1)公共団体が施設の管理を行うために必要なもの
(2)災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの
(3)風俗慣習上または宗教上の行事を行うためのもの
(4)農業または漁業を営むためにやむを得ないもの
■やむを得ず例外行為により野焼きをする場合の注意点
・風向きや時間などに注意し、燃やす量を必要最小限にとどめてください。
・煙や臭いにより、近隣の生活環境に支障を与えた場合は、指導や罰則の対象となります。
問合せ先:建設水道課建設環境室
【電話】55-2133
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