11月は「動物による危害防止対策強化月間」です。次のことに注意して、動物による事故や迷惑を防止しましょう。
■人が犬にかまれる事故が、令和4年度は県内で177件発生しました。
・飼い犬が人を噛んだ時は保健所へ届け出し、噛んだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診を受けさせることが重要です。
・犬を飼う場合には、事故を起こさないようなしつけをすることが重要です。
・犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制御できる人が、短い引綱で行いましょう。
■狂犬病は発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
家族や愛犬を守るため年1回の狂犬病予防接種を行いましょう。犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は、法律に定められた飼い犬の義務です。
■猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声による被害を防止でき、感染症等の危険から猫や人を守ることができます。また、地域猫活動等で屋外にいる飼い主のいない猫の世話をする場合には、特に過度のふれあいは避け、かまれたりひっかかれたりしないように注意しましょう。
■トラ、サル、タカ、ワニ、マムシなどの危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)は、法律により原則飼うことが禁止されています。
問合せ先:
安房保健所(健康福祉センター)【電話】22-4511
千葉県動物愛護センター【電話】0476-93-5711
公益財団法人千葉県動物愛護管理協会【電話】043-214-7814
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