10月(12月支給分)から次のとおり児童手当制度が拡充されました。
例:(第1子 21歳)0円+(第2子 16歳)1万円+(第3子 7歳)3万円=4万円
■次に該当する場合は、制度改正に伴う手続きは不要です。
・現在、児童手当を受給していて高校生の児童を養育していない場合
・現在、児童手当を受給していて多子加算算定対象者が中学校修了前の児童のみ
■次に該当する場合は、手続きが必要になります。
■公務員の場合
児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先への申請が必要です。詳しくは勤務先へご確認ください。
問合せ先:保健福祉課健康推進室
【電話】55-1002
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