12月2日以降、新たに現行の保険証が発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用していただくことになります。
■マイナ保険証のメリット
▽医療費を20円削減できる
紙の保険証よりも、皆さんの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
▽より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
▽手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
・12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
・12月1日時点で、お手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(来年12月1日まで)使用可能です。
※有効期限が令和7年12月1日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。なお、転職・転居などで加入している保険者が変わった場合、使えなくなります。
マイナンバーカードをお持ちでない方が利用するためには、次の2つの手続きが必要です。
○[1]マイナンバーカードを申請
申請方法:
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)役場税務住民課での申請
(3)郵便による申請
(4)証明写真機からの申請
○[2]マイナンバーカードを健康保険証として登録
利用登録の方法:
(1)医療機関・薬局の受付で行う
(2)役場税務住民課で行う(3)「マイナポータル」から行う
(4)セブン銀行ATMから行う
詳しくは厚生労働省webサイトをご確認ください
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