■被災者生活再建支援制度のご案内
令和5年台風第13号の接近に伴う大雨により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を交付します。
〔1〕対象世帯
令和5年台風第13号により、次の被害を受けた世帯が対象となります。
(1)全壊世帯…居住する住宅が半壊(損害割合50%以上)
(2)大規模半壊世帯…居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難(損害割合40%以上50%未満)
(3)半壊等解体世帯…居住する住宅が半壊、または敷地に被害が生じ、やむを得ない事由により住宅を解体
(4)中規模半壊世帯…居住する住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難(損害割合30%以上40%未満)
〔2〕支援金の金額(世帯人数が1人の場合、3/4の額になります)
〔3〕申請手続き
(1)申請窓口…福祉課福祉児童係【電話】46-2116
(2)申請期間
・基礎支援金…災害が発生した日(令和5年9月8日)から起算して13か月
・加算支援金…災害が発生した日(令和5年9月8日)から37か月
(3)申請に必要な書類
・(1)被災者生活再建支援金支給申請書
・(2)住民票(被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できるもの)
・(3)町の発行するり災証明書
・(4)預金通帳の写し(銀行・支店名、預金種目、口座番号、世帯主本人の名義の記載があるもの)
・(5)その他町が必要と認める書類
上記のほか、以下の申請を行う場合は、次の書類も必要となります。
▽住宅再建支援金の申請を行う場合
・住宅を建設、購入、補修又は賃借することが確認できる契約書等の写し
▽半壊等解体世帯が申請を行う場合】
・住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる証明書
〔4〕留意事項
支援対象となる世帯は、令和5年台風第13号が発生した際に、町内に居住していた世帯に限ります。
■農業集落排水使用料金の減免
令和5年台風第13号の接近に伴う大雨により、被害を受けられた方へ、農業集落排水使用料金を減免します。
減免金額:一律2,200円
問合せ:生活環境課住民生活係
【電話】46-3396
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