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国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例制度の手続きはお済みですか?

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千葉県長南町

国民年金保険料を納めないでいると、将来の年金額が減ったり、受給できなくなったりします。
保険料の納付が困難な場合は、免除や猶予の申請をすることができます。
申請できる期間は、申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までです。

▼免除・納付猶予制度とは…
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合に、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度です。
本人や配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合は、申請により保険料の納付が全額免除・一部免除または猶予となります。

▼学生納付特例制度とは…
学生の方で国民年金保険料を納められない場合に保険料の納付が1年ごとに猶予される制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等に在学する学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予となります。

◇手続きに必要なもの
(A)または(B)のどちらか1点
・(A)基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、国民年金保険料納付書等)
・(B)マイナンバーが分かるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
その他
・雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(失業等の理由で申請する場合)
・学生証のコピーまたは在学証明書の原本(有効期限、入学年月日の記載のあるもの)

問い合わせ:
税務住民課戸籍年金係【電話】46-2118
千葉年金事務所国民年金課【電話】043-242-6320

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