公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障害者や介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が同区画を利用しやすくなるよう、県や市町村が利用証を交付する制度があります。
利用対象者:日常生活において、障害等を理由に歩行が困難であると認められる方。
(例)障害者、高齢者、難病患者、妊産婦、けが人
※具体的な基準については、下記表をご確認ください。
◆利用可能な駐車区画
公共施設や商業施設(ショッピングセンター等)に設置されている障害者等用駐車区画(図1)での利用が可能です。
※図1は本紙をご確認ください
◆利用証の掲示について
障害者等用駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証を掛けるなど、外から見えるように掲示(図2)してください。
※図2は本紙をご確認ください
◆利用証の交付について
県(郵送のみ)および町福祉課(窓口・郵送)で交付します。申請の際は、申請書とともに、障害者手帳などの確認書類の提示が必要です。
※図は本紙をご確認ください
問い合わせ:
福祉課福祉児童係【電話】46-2116
千葉県健康福祉指導課【電話】043-223-3924
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