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産前産後期間の国民健康保険税の免除制度について

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千葉県長南町

子育て世代の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、出産する予定がある国民健康保険の被保険者または出産した被保険者の産前産後期間に係る所得割額および均等割額を免除する制度が、令和6年1月1日から開始されます。

対象者:長南町の国民健康保険の被保険者で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方
対象期間:出産予定日または出産日が、属する月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産および早産も含みます
免除対象期間:
(1)単胎妊娠の場合

(2)多胎妊娠の場合

対象保険税:出産予定日または出産日が、令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる国民健康保険税の所得割額と均等割額を免除します
手続きに必要なもの:出産予定日または出産日を確認することができる書類
(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)
〔例〕母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書等
・単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
・世帯主および出産被保険者のマイナンバー
届出先:役場健康保険課保険係

問い合わせ:健康保険課保険係
【電話】46-2119

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