令和6年10月分(12月支給)から、児童手当が拡充されます。
これまで対象外だった高校生年代や所得制限により給付が受けられなかった方などが新たに支給対象となりますが、新規で認定を受ける必要があります。
支給対象年齢の児童の住所が長南町にあり、受給者の情報が確認できない方については、通知をお送りしています。
ご家庭の状況により申請の要不要、提出書類等が異なりますので、ご不明な場合は福祉課までお問い合わせください。
◆制度改正の概要
(※1)高校生年代=令和6年度は平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれの子
(※2)大学生年代=令和6年度は平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれの子
◆令和6年10月分以降の支給額の例(こどもが4人の場合)
(※3)大学生年代のお子さんを監護している(生活費等の経済的負担をしている)場合で、0歳から大学生年代の子を含めたお子さんの人数が3人以上となる場合には、『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出することで、多子加算の増額が適用されます。大学生年代の子を含めた人数が3人以上とならない場合は、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出は必要ありません。
問い合わせ:福祉課 福祉児童係
【電話】46-2116
<この記事についてアンケートにご協力ください。>