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自治体の皆さまへ

税務住民課からのお知らせ【所得税の確定申告・住民税の申告】(1)

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千葉県長南町

■町で行う申告相談について
スマートフォンから確定申告することも出来ます!
お好きな時間に確定申告書を作成し、提出することができますので、ぜひご利用ください。

今回の申告相談より時間に変更があります。
受付は正面玄関からお入りください。

申告期間:2月16日(金)〜3月15日(金)(土・日・祝日を除く)
受付時間:8時30分〜16時まで
※役場の開錠時間は、警備の関係上8時30分になりますのでご注意ください。
※時間前にお越しになられた方は、正面玄関内で整理番号をお取りください。
相談時間:8時45分〜17時まで
受付定員:1日あたり40〜50名程度
申告場所:役場庁舎1階相談室

▽混雑を避けるため、地区ごとに相談日を分けていますのでご協力ください。

※ご都合の悪い方は、他地区の日程での申告相談も受け付けております。

▽下記の申告は役場で受付を行っておりません。
茂原税務署にて申告をお願いします。
・雑損控除
・譲渡所得(土地・建物・株式等)
・準確定申告(亡くなられた方の申告)
・住宅借入金等特別控除
・先物取引
・消費税
・贈与税

◆住民税(町・県民税)の申告
令和6年1月1日現在、長南町にお住まいで、農業などの事業所得がある方、給与所得者や公的年金などの受給者で他に所得がある場合などは、住民税の申告が必要です。
※所得税の確定申告をされる方は、住民税の申告は必要ありません。

◆年金収入のある方
公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得があって、それらの所得の合計が20万円以下である場合には、所得税の申告をする必要はありませんが、住民税の申告は必要です。
また、現況届にて寡婦・扶養・障害者等の記入が漏れてしまった場合も住民税の申告をお願いします。

◆収入のない方も申告を!
令和5年中に収入がなく、家族の扶養になっていない場合は、住民税の申告が必要です。

◆医療費控除を申告される方へ
令和2年分の申告から領収書の添付による医療費控除の申告ができなくなりました。事前に「医療費控除の明細書」の作成をお願いします。
健康保険組合等が発行した「医療費通知(自己負担額等が記載されているものに限る)」を添付することで、明細書の記入を簡略化できます。この場合、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。
また、眼鏡や松葉づえ、補聴器などの医療用器具等の費用を申告される方は、医師の診断書や診療情報提供書などの証明書が必要となりますのでご留意ください。

◆申告を忘れると…
国民健康保険や、後期高齢者医療保険加入者は、所得により保険税(料)の軽減が受けられる場合がありますが、申告がされていないとその軽減が受けられなくなります。また、所得証明や非課税証明など、必要な証明書類の発行ができなくなります。
町・県民税については非課税算定のため、16歳未満の扶養親族についても申告してください。
※住民税の申告書が必要な方で、申告期間が始まっても申告書が届かない場合は送付しますので、ご連絡ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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