認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない場合は、お金の管理をはじめ、日常生活上の手続きや契約などが困難な場合があります。そのようなご本人をサポートし、権利を守る制度が成年後見制度です。
〔Q〕任意後見制度とはどのようなものですか?
〔A〕判断能力が十分なうちに、本人自身であらかじめ後見人になる人を決めておくことができる制度です。公証役場にて公証人に「公正証書」という契約書を作ってもらいます。判断能力があるうちに契約できるため将来の不安感が軽減する一方、契約内容が難しく契約までに時間が掛かります。
問い合わせ:福祉課 包括支援センター
【電話】46-2116
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