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自治体の皆さまへ

児童手当に関するお知らせ

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千葉県長南町

■特例給付支給に関わる所得上限制度について
所得制限のため、昨年度は児童手当の特例給付を受けていなかった方が、令和6年度分所得で上限を下回った場合には、新たに認定を受ける必要があります。認定請求を行わないと、手当を受けることが出来ませんので、お手続きをお願いします。
※所得上限限度額は扶養人数などによって変動します。下記の表でご確認ください。

■現況届の提出を忘れずに
令和4年度より、受給者の利便性の向上や市町村事務の簡素化の観点から、公簿などで支給要件について確認ができる場合は、現況届の提出を省略することができるようになりました。
ただし、右記の要件に該当する方については、引き続き従来と同様に現況届の提出が必要となりますのでご注意ください。
※対象となる方には、ご案内を送付します。

▽引き続き現況届の提出が必要な方
・公簿などで所得情報が確認できない方
・支給要件児童の戸籍がない方
・施設受給者など
・その他、町から提出の案内があった方

問い合わせ:福祉課福祉児童係
【電話】46-2116

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