国民年金保険料を納めないでいると、将来の年金額が減ったり、受給できなくなったりします。保険料の納付が困難な場合は、免除や猶予の申請をすることができます。申請できる期間は、申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までです。
◆免除内容と受給資格の算定
承認期間:申請免除・納付猶予は7月から翌年6月まで、学生納付特例は4月(または20歳誕生月、ただし1日が誕生日の方は前月)から翌年3月までです。
必要なもの:
・(a)または(b)のどちらか1点
(a)基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、国民年金保険料納付書等)
(b)マイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
・雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(失業等の利用で申請する場合)
・学生証のコピーまたは在学証明書の原本(有効期限、入学年月日の記載があるもの)
問い合わせ:
税務住民課戸籍年金係【電話】46-2118
千葉年金事務所国民年金課【電話】043-242-6320
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