◆まずはご相談ください
農地中間管理事業は、農地中間管理機構(公的機関)が農家から農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化(農地集約)を図りたい担い手農家へ貸し付ける制度です。
町による農用地利用集積計画に基づく出し手、受け手の相対による利用権設定の手続きは令和7年3月末で廃止されます。
新規の農地の貸し借りや利用集積計画における利用権の期間満了後は、中間管理機構が受け手との調整を行います。具体的な手続き等については産業振興課にご相談ください。
問い合わせ:産業振興課
【電話】46-3397
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