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8月1日から国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険証が新しくなります!!

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千葉県長南町

現在お使いの国民健康保険証・後期高齢者保険証の有効期限は、7月31日です。
保険証は、一人1枚の紙製のカードで台紙に貼った状態で7月下旬に「簡易書留」で郵送します。今回お手元に届いた保険証は令和7年7月31日まで有効です。国民健康保険の方は世帯主様宛、後期高齢者医療制度の方はご本人様宛に郵送しますので、必ずご自身の名前・住所・生年月日に間違いがないか確認しましょう。また、古い保険証などはハサミで切るなどして破棄してください。

◆高額な外来診療や入院をされる方は
被保険者の所得等により、窓口での支払いをあらかじめ自己負担限度額までに抑えることができる「限度額適用(標準負担額減額)認定証」の交付が受けられます。
※8月以降も引き続き必要な方は、健康保険課保険係窓口で申請してください。

◇69歳以下の方
外来診療や入院時の医療費は通常3割負担ですが、事前に申請し交付を受けた「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すると、窓口で支払う一部負担金が限度額までとなります。
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示すると、窓口で支払う一部負担金や食事代が減額されます。

◇70歳以上で住民税非課税世帯の方
外来診療や入院時の医療費は通常1割または2割(現役並み所得者は3割)負担ですが、事前に申請し交付を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示すると、窓口で支払う一部負担金や食事代が減額されます。

◆国保の資格喪失の手続きを忘れずに!
同じ世帯の方で、社会保険等に加入しているにもかかわらず、長南町の国民健康保険の被保険者証をお持ちの方はいませんか?
社会保険等に加入している方がいた場合や、社会保険等の扶養家族に認められている方が国民健康保険に加入している場合は、町の国民健康保険の適用とはなりませんので、資格の喪失手続きを行ってください。

◆社会保険等の被扶養者に該当しませんか?
扶養家族が社会保険等の被扶養者になっても、社会保険等に加入している本人の保険料が増えることはありませんので、上記の条件に該当される方がいる場合は、社会保険等の被扶養者になるお手続きについてご検討をお願いします。

問い合わせ:健康保険課保険係
【電話】46-2119

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