令和6年度の定額減税におきまして、「定額減税しきれないと見込まれる方」に、給付金〔調整給付金〕を支給します。支給対象者の方には、町から「8月下旬」に確認書を送付いたします。
支給対象者:定額減税の対象者で定額減税可能額が令和6年分推計所得税または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。
※定額減税…納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)が減税されます。
給付額:
(1)所得税分定額減税可能額 3万円 ×(納税者+同一生計配偶者+扶養人数)-令和6年分推計所得税
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額 1万円 ×(納税者+同一生計配偶者+扶養人数)-令和6年度分個人住民税所得割額
※上記(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げます。
手続き(給付):
(1)支給対象者に町から確認書が届きます。
(2)内容をご確認いただき、必要事項の記入・受取口座確認書類等を添付の上、提出してください。
※確認書の提出期限は10月31日(木)消印有効
(3)町が確認書を審査完了後、1ケ月以内に口座振込します。
◆給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
・町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めること、銀行口座の暗証番号などの個人情報の照会はしておりません。
・少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)に連絡してください。
問い合わせ:税務住民課税務係
【電話】46-2118
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