愛護動物の虐待や捨てる(遺棄する)ことは犯罪です 19/42 2024.08.01 千葉県長南町 ■飼い主としての責任をはたしましょう ・愛護動物を虐待したり捨てたりすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。 ・愛護動物を殺傷すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。 ・動物の虐待・遺棄行為を見たら警察へ通報、確証が持てない場合や相談は最寄りの保健所または警察までご連絡ください。 問い合わせ:生活環境課 住民生活係 【電話】46-3396 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)キャッチアップ接種は令和7年3月末で終了します 全国瞬時警報システム(J-ALERT)の第2回 全国一斉情報伝達訓練を行います