認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない場合は、お金の管理をはじめ、日常生活上の手続きや契約などが困難な場合があります。そのようなご本人をサポートし、権利を守る制度が成年後見制度です。
〔Q〕成年後見制度にはどのような種類がありますか?
〔A〕将来、判断能力が不十分になったときに備える場合は「任意後見制度」、判断能力が不十分になってからは「法定後見制度」を活用することができます。
〔Q〕どのような支援を受けることができますか?
〔A〕財産管理や身上監護(主に介護や療養などに関する法律行為)などの支援を受けることができます。
〔Q〕成年後見人には誰がなれますか?
〔A〕成年後見人になるための特別な資格は必要ありません。家庭裁判所が申立てを受け、選任します。
親族のほか、専門職(法律や福祉の専門家)が選ばれる場合もあります。
問い合わせ:福祉課 包括支援センター
【電話】46-2116
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