認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない場合は、お金の管理をはじめ、日常生活上の手続きや契約などが困難な場合があります。そのようなご本人をサポートし、権利を守る制度が成年後見制度です。
Q 成年後見制度(法定後見制度)とは何ですか?
A ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
ご本人の判断能力に応じて、「補助」、「保佐」、「後見」の3つの制度が用意されています。
制度の利用には申立てが必要で、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
ご本人に十分な判断能力があるうちであれば、「任意後見制度」を活用できる場合もあります。
問い合わせ:福祉課 包括支援センター
【電話】46-2116
<この記事についてアンケートにご協力ください。>