介護保険では加齢や疾病などで身体機能が低下した際、在宅での介護に必要な歩行器や車いすなど、ケアプランで必要と認められた福祉用具について、1割(所得状況に応じて2~3割)負担でレンタルすることができます。
また、直接肌に触れるものなどレンタルに不向きなものは購入することもできます。購入の場合は、町への申請や支給限度額がありますが、介護保険を使い、より安全な生活環境を整えることができます。
Q1:介護保険を使って、車いすを安く購入できるのか?
Q2:家族が認知症で徘徊(はいかい)がある。知らない間に家から出ていくことがあり心配だ。
認知症老人徘徊感知器はレンタルができるのか?
↓
A1:購入はできません。(レンタルのみ介護保険対象)
介護保険では、購入できる福祉用具とレンタルできる福祉用具が区別されています。
保険適用外のものを購入する場合は全額自費になります。
A2:認知症老人徘徊感知器は介護保険対象の福祉用具で、レンタルができます。
マット型や赤外線センサーが認知症の方の徘徊を感知して、家族へ知らせてくれるものなどがあります。
■福祉用具貸与(レンタル)
■特定福祉用具購入(事前に申請が必要)
対象となる人:要支援1、2、要介護1から5の方
購入費支給対象用具:
(1)腰掛け便座
(2)入浴補助用具
(3)簡易浴槽
(4)自動排泄処理装置の交換可能部品
(5)移動用リフトの吊り具の部分
支給限度額:年間10万円(毎年4月1日から翌年3月31日まで)
費用が10万円かかった場合、1~3万円が自己負担(10万円を超えた額は全額自費)
問合せ:健康福祉課介護保険係
【電話】35–2414
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