文字サイズ
自治体の皆さまへ

65歳になったら考えよう!第6回みんなの介護相談QandA

11/38

千葉県長柄町

在宅で介護をする際に「バリアフリーにしたい」「段差を解消したい」「手すりをつけたい」という要望が出てきたら、要介護者の生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が支給されます。この居宅介護住宅改修サービスを利用するには、改修工事の事前と事後の両方に申請が必要ですが、介護保険を使い、より安全な生活環境を整えることができます。

Q1:1回の住宅改修で20万円を使い切らない場合は、数回に分けて使うことができるのか?
Q2:一時的に10万円を超えた負担が難しいが、最初から1~3割を支払うだけで住宅改修を行うことができるか?

A1:介護認定を受けた方で、ご自宅にいる要支援1、2、要介護1~5の方が対象です。一人の要介護者につき、20万円を上限とした住宅改修の費用が対象となり、数回に分けて使うこともできます。
A2:通常は「償還払(しょうかんばら)い」となり、工事完了後に費用の全額を住宅改修事業者に支払い、後日、町から介護保険給付費(7~9割分)が払い戻されます。しかし、「受領委任払(じゅりょういにんばら)い」という支給方法もあり、この場合、利用者は工事全体の金額のうち介護保険から支払われる介護保険給付費分を除いた金額(1~3割分)を住宅改修事業者に支払います。後日、町から住宅改修事業者に介護保険給付費(7~9割分)が直接支払われます。
(費用が20万円の場合、自己負担1割が2万円、2割が4万円、3割が6万円の自己負担額になります。)

■介護保険の対象となる工事の例
・手すりの取り付け
・段差や傾斜の解消
・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
・開き戸から引き戸等への扉の取り替え・扉の撤去
・和式から洋式への便器の取り換え
・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

◇手続きの流れ(事前と事後に申請が必要です)
〔償還払い(後から払い戻される)の場合〕
相談:ケアマネージャーや市区町村の窓口等に相談します。

事前事項:工事を始める前に、市区町村の窓口に必要な書類を提出します。
申請書類の例…支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事着工前の写真(日付入り)、工事費の見積書(利用者宛のもの)等

・市区町村から着工の許可が下りてから着工します。

工事・支払い:改修費用を事業所にいったん全額支払います。

事後申請:市区町村の窓口に支給申請のための書類を提出します。
申請書類の例…改修後の写真(日付入り)、工事費の内訳書、領収書(利用者宛のもの)等

払い戻し:工事が介護保険の対象であると認められた場合、介護保険対象工事代金の7~9割が支給されます。

問い合わせ先:健康福祉課介護保険係
【電話】35–2414

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU