高齢化・人口減少が本格化する中で、農業者の減少や耕作放棄地の拡大がさらに加速化し、地域の農地が適切に利用されなくなる懸念があることから、これからの地域農業のあり方について、生産の効率化やスマート農業の展開等を通じた農業の成長産業化に向け、農地を利用されやすくなるようにするため、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行されました。
~改正のポイント~
農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、農地関連法が改正されました。
農地法第3条により、農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが、要件のひとつとなっており、町では下限面積を3,000平方メートル(30アール)に設定していました。
また、空き家バンクに登録された空き家に附属した農地について、100平方メートル(1アール)に設定していました。
今回、農地法の一部改正として、令和5年4月1日から農地の権利取得時に求められていた下限面積要件が撤廃されました。
※ただし、農地の権利取得等に必要なそのほかの要件は、これまで通り変更はありませんので、ご注意ください。
問合せ:農業委員会
【電話】35–4447
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