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転入・転出・転居、印鑑登録証明書

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千葉県長柄町

■転入・転出・転居される方は届出が必要です

※転入届には転出証明書が必要です。前住所地の市区町村役場で転出届を済ませてください。
窓口に来た方の本人確認を行います。運転免許証など、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。お持ちでない方は、健康保険証・年金手帳など2点での確認を行います。
代理の方が届出する場合は、本人からの委任状が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は記載事項の変更を行いますので、忘れずにお持ちください。

○転出届はマイナポータルからも可能に!
令和5年2月6日から転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届け出が可能になりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり長柄町への来庁が原則不要となります。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引っ越しをする方がご利用可能です。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。
※詳細はデジタル庁ホームページをご覧ください。【URL】https://myna.go.jp/html/moving_oss.html

■窓口での本人確認にご協力ください
町では、本人になりすました虚偽の届出や、不正な手段による証明書の請求を防ぐため、住所異動や戸籍の届出、住民票・戸籍謄本等の請求時に、届出人・申請人・代理の方の本人確認を行っています。

○提示していただく本人確認書類(いずれか1点)
・運転免許証
・マイナンバーカード
・官公署が発行した顔写真付きの身分証明書 など
※顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証などを複数ご提示ください。
※代理の方が請求する場合は、本人確認書類の他に委任状をお持ちください。

■印鑑登録証明書が必要なときは印鑑登録証を忘れずに
印鑑登録証明書を取るときは、印鑑登録証が必要ですので忘れずにお持ちください。また、代理人が取るときも本人の印鑑登録証を預かってお持ちになれば、本人の実印や委任状は不要です。ただし、窓口で本人の住所・氏名・生年月日を申請書に記入していただきますので、あらかじめ確認しておいてください。

問合せ:税務住民課戸籍係
【電話】35–2113

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