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児童手当に関するお知らせ

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千葉県長柄町

令和4年度から公簿などで支給要件について確認ができる場合は、現況届の提出を省略できることとなりました。
また、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が上限限度額を超える場合、月額5,000円の特例給付が支給されなくなりました。
令和4年度は上限を超えていた方が、令和5年度には上限を下回った場合は、新たに認定を受ける必要がありますので、お手続きをお願いします。


・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者〔70歳以上の者に限ります。〕又は、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

問合せ:健康福祉課福祉係
【電話】35–2414

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