国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者が交通事故など第三者(加害者)の行為によるケガで保険証を使って治療を受ける場合、町に届出が必要です。
必ず事前に健康保険課保険係に連絡をして保険証の使用許可を取り、速やかに「第三者の行為による傷病届」等の書類を提出してください。
第三者行為の例
・交通事故(自動車事故・自転車事故)
・スキー中に衝突されてケガをした
・他人の飼犬等に噛まれてケガをした
・自宅以外の施設で設備の欠陥によりケガをした
・他人から一方的に殴られてケガをした
・飲食店での食事が原因で食中毒にかかったなど
※仕事中や通勤途中のケガ(労災適用)や故意によるケガなどは、健康保険が使用できない場合があります。
※許可なく治療費を受け取ったり、示談した場合には保険証が使用できなくなる場合がありますのでご注意ください。
問い合わせ先:健康保険課保険係
【電話】35–2115
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