身体、知的または精神に重度・中度の障害がある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
【注意事項】
○公的年金との併給もできますが、児童が自分の障害を理由とする年金を受給できる場合は除きます。
○児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象外になります。
○児童ではなく父母などに支給されます。
◆支給条件
○1級(重度)=療育手帳(A)、A・身体障害者手帳1、2級
○2級(中度)=療育手帳Bの一部・身体障害者手帳3級
※手帳がなくても該当する場合があります。また、上記の手帳の級でも診断書の内容で手当等級がかわる場合があります。
○所得が一定未満であること。(所得制限あり)
◆支給開始
申請の翌月分から
◆支給期間
対象児童が20歳となるまで
◆手当月額
○1級(重度)=該当児童1人につき55,350円
○2級(中度)=該当児童1人につき36,860円
問い合わせ先:福祉課福祉係
【電話】35–2414
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