■決算監査報告(要約)
令和5年度長柄町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算、財産に関する調書及び基金に関する調書等の関係帳簿書類を8月19日、20日、21日の3日間で実施しました。
審査の結果ですが、各会計の予算額、収入済額、支出済額、歳入簿、現金受払簿により出納証書類と照査の結果、決算は計数に誤りがなく、出納処理の内容も正当なものであると認められました。
また、歳入歳出全般についての予算執行も適正に処理され、その執行実績についても所期の目的に沿い、住民福祉の増進が図られていることが推察されました。
財産に関する調書につきましては、公有財産、物品、出資による権利及び基金について、それぞれ調書の計数と財産台帳、備品台帳、預金通帳と照合した結果、計数はいずれも正確であると認められました。
なお、決算の規模は前年度と比較すると、歳入歳出は共に減となっていました。
今後とも物価高騰の中にあり、経済や生活への影響を予測することは困難ですが、税の公平性を確保し、未収金発生の防止及び県との連携等による早期回収と納税の利便性向上に資する取り組みに引き続き努力いただきたい。
また、財政運用に関しては効果的な支出、行財政改革の推進及び地方自治法に規定されている「最小の経費で最大の効果」を挙げられるよう努めていただきたい。
次に各種補助金等の交付にあっては、町が実施する施策の補完的な位置図家である補助金の「効果の見える化」や「他の事業等との連携」を検討し、要綱・規約等を遵守して、公平性・透明性を確保し、費用対効果の検証を適切に行っていただきたい。
契約事務については入札の透明性・公平性を確保し安易に随意契約をすることなく法令等を遵守して、経費の削減に努め、早期発注により工期を確保し、繰越事業の縮減に努力されたい。事業執行においては各種電算システムの仕様を有効に使い、事務処理の効率化により正確で迅速な住民対応を継続していただきたい。
財政健全化法に基づく健全化判断比率の審査につきましては、一般会計の実質赤字比率及び一般会計と各特別会計を合わせた連結実質赤字比率は各会計の実質収支に赤字が生じていないため該当がございません。
実質公債費比率は、標準税収入額等の増加により、前年度と比較し増加しました。
将来負担比率は、充当可能財源等の取り崩しが少なかったことにより該当が無しとなっておりますが、今後は公民館建設事業等で発行した地方債の償還の開始で負担比率等は持続的に上昇することが推測されます、事業実施にあたっては、償還に伴い交付税措置される有利な起債等を取り入れることに努めていただきたい。
いずれの数値も早期健全化基準より低い数値となっていることから、本町においては健全な財政運営がなされていると認められました。
最後に人口減少により町税をはじめとした一般財源の総量の確保が厳しくなる見通しであることから事業執行に合わせた財政計画を立て、引き続き健全な財政運営をお願いいたします。
長柄町監査委員:
・白井民夫
・岡部弘安
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